フィリピン人の会社設立
フィリピン人の方の日本における会社設立と、
経営管理ビザの取得を数多くサポート
している、
東京のアルファサポート行政書士事務所が
詳しくご説明します!
フィリピン人の日本での会社設立の流れ
会社を設立する際の基準となる「会社法」上、フィリピン人の方も自由に会社設立できます
日本で住民登録をしている(日本の住民票が取得できる)フィリピン人の方も、日本に住民登録していない外国にお住まいのフィリピン人の方も、いずれも会社法上日本に会社を設立することは自由にできます。
設立した会社を経営して報酬を得るためには、「入国管理法」上の在留資格が必要です
日本に会社を設立することは自由にできますが、それを経営者として運営して報酬を得るためには、
日本の在留資格が必要です。会社を経営することができる在留資格は、在留資格「経営管理」、在留資格「永住者」、在留資格「日本人の配偶者等」、在留資格「定住者」、在留資格「永住者の配偶者等」です。
STEP0: 会社のタイプを選択
アルファサポート行政書士事務所では、特別なご事情がない場合にはフィリピン人の方
が会社を設立される場合にも日本人の場合と同じく、株式会社の設立をお勧めしており
ます。
会社法上は、株式会社、合同会社、合名会社、合資会社の4タイプの会社があります。
この他、ごくまれにNPO法人をご希望される方もいらっしゃいます。日本には、株式会
社が約140万社、合名会社が1万8000社、合同会社が1万4000社、合資会社
が8万5000社あり、圧倒的に株式会社が多いのが特徴です。
もちろん、フィリピン人の方の株式会社以外の会社設立(例えば、合同会社など)にも
対応しておりますので、お気軽にお問い合わせ下さい。
STEP1: 株式会社の基本事項の決定
会社の名前(商号)、発起人(株主)、個々の発起人の出資額、資本金の額、本店所在
地、役員構成などの決定をしていただきます。フィリピン人の方の日本での会社設立手
続きのスタートはここからとなります。
STEP2: 定款(teikan)の作成
定款とは、会社の根本規則のことです。この定款には、STEP1で決定していただいた決
定事項が記載されます。したがって、基本事項が決まりませんと、会社設立手続きが前
へ進まないこととなります。当事務所は、決定していただいた株式会社の基本事項に基
づいて、迅速に定款を作成いたします。
STEP3: 定款(teikan)の認証 @公証役場
定款は作成後に公証人と呼ばれる専門職の公証を受ける必要があります。公証人は、N
OTARYと呼ばれ、フィリピンにも存在する専門職ですのでなじみのある方も多いです。
フィリピン人の方が発起人となる場合の印鑑証明書について
定款の認証時には、印鑑証明書が必要です。日本に住所があるフィリピン人の方は、日
本の市区町村役場で印鑑登録をすることができ、印鑑証明書も取得できます。
多くのフィリピン人のお客様は印鑑を作成し印鑑登録をされますが、在日フィリピン大
使館で公証サービスの1種として作成してくれるサイン証明書(Affirmation of “Sign” Certificates)で代用することも可能です。
フィリピン大使館で作成するときには、ご自身のパスポートに記載された名前及びサイン
と同じ名前・サインでなければ認証はしてもらえません。
フィリピン在住のフィリピン人の方は、フィリピンの役所で取得したサイン証明書を使
用します。
STEP4: 資本金の払込み
定款の認証後の日付で、発起人代表の個人の銀行口座へ、各発起人が出資金を振り込み
ます。この発起人代表の個人の銀行口座は、日本の銀行法で認められた銀行の口座であ
る必要があります。
STEP5: 会社設立登記 @法務局
すべての登記申請書面が完成したら、法務局で会社設立登記を行います。当事務所では、
提携司法書士が迅速に処理致します。設立登記の完了時点で、会社が法的に成立します。
会社が成立すると、「登記事項証明書(会社登記簿謄本)」を取得できるようになりま
す。また、会社の代表者印の登録も行います。
STEP6: 給与支払事務所等の開設届けの提出 @税務署
本店を管轄する税務署に対し、給与支払事務所等の開設届を提出します。この書面は、
経営管理ビザ(在留資格)の申請の際に必要となります。
例えば、フィリピン人の方がPCサポートサービスを開業(会社設立)するには
日本語がそれほどできなくても技術があれば成り立つビジネス
弊社ではフィリピン人のお客様から、技術系の会社設立のご相談をお受けすることが
多いです。例えば携帯電話の修理やPCの修理・設置サービスなどです。
特にPCやスマートフォン、インターネット周りは日本人にとって必要不可欠であるに
も係らず苦手としている人が多いので、このようなスキルを持つフィリピン人の方が
参入しやすい分野と考えられています。
PCの操作を教えるのは日本語の面で難しくても、PCやスマホの修理やネット環境の整
備であれば、サービスの中心は「技術」ですからコミュニケーションは少なくて済み
ます。
またこの分野は初期投資が少なくて済むことも魅力の一つであるというのが、弊社の
お客様のフィリピン人男性のお話です。開業時に必要なのは、ホームページ、工具、
広告宣伝費、場合によっては実店舗の賃料や車両購入費などで、節約・工夫すれば500
万円程度でも可能でしょう。500万円という数字は経営管理ビザ申請の際に必要となる
資本金の最低額でもあります(常勤雇用者2名以上あれば資本金の要件はなし)。
この記事を書いた人
行政書士 佐久間毅(さくま・たけし)
東京都出身。慶應義塾志木高等学校、慶應義塾大学法学部卒。高校在学中に米国コロラド州のイートンでホームステイ。大学在学中は、他大学である上智大学の国際法の権威、故・山本草二教授の授業に通い詰める。大学卒業後は民間の金融機関で8年間を過ごし、現在は東京・六本木でビザ専門のアルファサポート・行政書士事務所を開業。専門は入管法、国籍法。執筆サイト:配偶者ビザほか多数。