中国人の会社設立

中国人,会社設立,

中国人の方の日本における会社設立と、

経営管理ビザの取得を数多くサポート

している、

東京のアルファサポート行政書士事務所が

詳しくご説明します!

中国人の会社設立の様々なパターンをサポートしています!

パターン1:経営者としての実績や職歴がない中国人留学生の会社設立&ビザ取得

中国人,会社設立,

こちらの中国人のお客様は、まだ若い留学生で職歴がありませんでした。

その点で難しい案件でしたが、会社設立と経営管理ビザのご依頼をいただき、無事許可されました。

アルファサポートは、このようなまだお若く経営者としての実績や職歴のないパターンにも対応可能です。

パターン2:中国ですでに経営者としての実績がある方の会社設立&ビザ取得

こちらの中国人のお客さまは、すでに中国で大きな会社を経営されている方です。

日本でもビジネスを展開したいとのことで、アルファサポート行政書士事務所に会社設立と経営管理ビザの取得をご依頼され、無事に許可された案件です。

アルファサポートはこのように、すでに中国で経営者として成功されている方のパターンにも対応可能です。

中国人の日本での会社設立の流れ

  会社を設立する際の「会社法」上、中国人の方も自由に会社設立できます

日本で住民登録をしている(日本の住民票が取得できる)中国人の方も、日本に住民登録していない外国にお住まいの中国人の方も、いずれも会社法上日本に会社を設立することは自由にできます。

 設立した会社を経営して報酬を得るためには、「入国管理法」上の在留資格が必要です

日本に会社を設立することは自由にできますが、それを経営者として運営して報酬を得るためには、

日本の在留資格が必要です。会社を経営することができる在留資格は、在留資格「経営管理」在留資格「永住者」在留資格「日本人の配偶者等」在留資格「定住者」在留資格「永住者の配偶者等」です。

STEP0: 会社のタイプを選択

アルファサポート行政書士事務所では、特別なご事情がない場合には中国人の方が会社

を設立される場合にも日本人の場合と同じく、株式会社の設立をお勧めしております。

会社法上は、株式会社、合同会社、合名会社、合資会社の4タイプの会社があります。

この他、ごくまれにNPO法人をご希望される方もいらっしゃいます。日本には、株式会

社が約140万社、合名会社が1万8000社、合同会社が1万4000社、合資会社

が8万5000社あり、圧倒的に株式会社が多いのが特徴です。

もちろん、中国人の方の株式会社以外の会社設立(例えば、合同会社など)にも対応し

ておりますので、お気軽にお問い合わせ下さい。

STEP1:  株式会社の基本事項の決定

会社の名前(商号)、発起人(株主)、個々の発起人の出資額、資本金の額、本店所在

地、役員構成などの決定をしていただきます。中国人の方の日本での会社設立手続きの

スタートはここからとなります。

STEP2:  定款(teikan)の作成

定款とは、会社の根本規則のことです。この定款には、STEP1で決定していただいた決

定事項が記載されます。したがって、基本事項が決まりませんと、会社設立手続きが前

へ進まないこととなります。当事務所は、決定していただいた株式会社の基本事項に基

づいて、迅速に定款を作成いたします。

STEP3:  定款(teikan)の認証 @公証役場

定款は作成後に公証人と呼ばれる専門職の公証を受ける必要があります。公証人は、N

OTARYと呼ばれ、多くの国に存在する専門職ですのでなじみのある外国人の方も多いで

す。中国でこれに相当する役所は公証処です。

 中国人の方が発起人となる場合の印鑑証明書について

定款の認証時には、印鑑証明書が必要です。日本に住所がある中国人の方は、日本の市

区町村役場で印鑑登録をすることができ、印鑑証明書も取得できます。

日本に住所が無い中国人の方は、中国の役所で取得した印鑑証明書を使用します。中国

は日本と異なり日常的に印鑑を使用する習慣がないため、日本のようにあらかじめ印鑑

を登録しておく制度はありません。しかし、印鑑証明書は取得できますのでこれを利用

します。中国の上海・北京などの都市部においては、印鑑証明書を比較的容易に取得で

きるでしょう。一方で中国の都市部でない地方においては、すんなりと印鑑証明書を取

得できないことも多いです。

アルファサポート行政書士事務所のご契約者さまにはサンプルをお渡しできますのでス

ムースに取得が可能です。

STEP4:  資本金の払込み

定款の認証後の日付で、発起人代表の個人の銀行口座へ、各発起人が出資金を振り込み

ます。この発起人代表の個人の銀行口座は、日本の銀行法で認められた銀行の口座であ

る必要があります。なお中国本土から送金をされる際には、送金の限度額にご注意くだ

さい。

STEP5:  会社設立登記 @法務局

すべての登記申請書面が完成したら、法務局で会社設立登記を行います。当事務所では、

提携司法書士が迅速に処理致します。設立登記の完了時点で、会社が法的に成立します。

会社が成立すると、「登記事項証明書(会社登記簿謄本)」を取得できるようになりま

す。また、会社の代表者印の登録も行います。時折、代表者印を中国で作りたいとおっ

しゃるお客さまもいらっしゃいますが、大きさなどに制限がありますので、お気をつけ

下さい。

STEP6:  給与支払事務所等の開設届けの提出 @税務署

本店を管轄する税務署に対し、給与支払事務所等の開設届を提出します。この書面は、

経営管理ビザ(在留資格)の申請の際に必要となります。

経営管理ビザの特設サイト

経営管理ビザ

>>「経営管理ビザ」サイト

弊社のサポート料金について

外国人会社設立
画像をクリック!

この記事を書いた人

行政書士 佐久間毅(さくま・たけし)

東京都出身。慶應義塾志木高等学校慶應義塾大学法学部卒。高校在学中に米国コロラド州のイートンでホームステイ。大学在学中は、他大学である上智大学の国際法の権威、故・山本草二教授の授業に通い詰める。大学卒業後は民間の金融機関で8年間を過ごし、現在は東京・六本木でビザ専門のアルファサポート・行政書士事務所を開業。専門は入管法、国籍法。執筆サイト:配偶者ビザほか多数。