韓国人の方の日本での会社設立
韓国人の方の日本における会社設立と、
経営管理ビザの取得を数多くサポート
している、
東京のアルファサポート行政書士事務所が
詳しくご説明します!
2018年も数多くの韓国人の方の会社設立&経営管理ビザ申請をサポートしています
こちらの韓国人のお客様はまだお若く日本語学校の留学生でした。母国で若干の社会人経験がおありでしたが、経営者としての可能性は未知数でしたので申請には慎重を要しました。
アルファサポート行政書士事務所では、会社設立、事業計画書の作成、経営管理ビザ申請をお手伝いさせていただき、無事に許可された案件です。
韓国人の日本での会社設立の流れ
STEP0: 会社のタイプを選択
アルファサポート行政書士事務所では、特別なご事情がない場合には韓国人の方が会社
を設立される場合にも日本人の場合と同じく、株式会社の設立をお勧めしております。
会社法上は、株式会社、合同会社、合名会社、合資会社の4タイプの会社があります。
この他、ごくまれにNPO法人をご希望される方もいらっしゃいます。日本には、株式会
社が約140万社、合名会社が1万8000社、合同会社が1万4000社、合資会社
が8万5000社あり、圧倒的に株式会社が多いのが特徴です。
STEP1: 株式会社の基本事項の決定
会社の名前(商号)、発起人(株主)、個々の発起人の出資額、資本金の額、本店所在
地、役員構成などの決定をしていただきます。韓国人の方の日本での会社設立手続きの
スタートはここからとなります。
STEP2: 定款(teikan)の作成
定款とは、会社の根本規則のことです。この定款には、STEP1で決定していただいた決
定事項が記載されます。したがって、基本事項が決まりませんと、会社設立手続きが前
へ進まないこととなります。当事務所は、決定していただいた株式会社の基本事項に基
づいて、迅速に定款を作成いたします。
STEP3: 定款(teikan)の認証 @公証役場
定款は作成後に公証人と呼ばれる専門職の公証を受ける必要があります。公証人は、N
OTARYと呼ばれ、多くの国に存在する専門職ですのでなじみのある外国人の方も多いで
す。
韓国人の方が発起人となる場合の印鑑証明書について
この定款の認証時には、印鑑証明書が必要です。日本に住所がある方は、日本の市区町
村役場で印鑑登録をすることができ、印鑑証明書も取得できます。日本に住所が無い場
合は、韓国の役所で取得した印鑑証明書を使用します。サイン(署名)証明書でもOK
ですが、韓国は印鑑証明書を取得できますので、印鑑証明書の方が便利かもしれません。
韓国国内で発行された印鑑証明書には、アポスティーユが必要です。
STEP4: 資本金の払込み
定款の認証後の日付で、発起人代表の個人の銀行口座へ、各発起人が出資金を振り込み
ます。この発起人代表の個人の銀行口座は、日本の銀行法で認められた銀行の口座であ
る必要があります。必ずしも韓国から海外送金で入金される必要はありません。
STEP5: 会社設立登記 @法務局
すべての登記申請書面が完成したら、法務局で会社設立登記を行います。当事務所では、
提携司法書士が迅速に処理致します。設立登記の完了時点で、会社が法的に成立します。
会社が成立すると、「登記事項証明書(会社登記簿謄本)」を取得できるようになりま
す。また、会社の代表者印の登録も行います。時折、代表者印を韓国で作りたいとおっ
しゃる韓国人のお客さまもいらっしゃいますが、大きさなどに制限がありますので、お
気をつけ下さい。
STEP6: 給与支払事務所等の開設届けの提出 @税務署
本店を管轄する税務署に対し、給与支払事務所等の開設届を提出します。この書面は、
経営管理ビザ(在留資格)の申請の際に必要となります。
この記事を書いた人
行政書士 佐久間毅(さくま・たけし)
東京都出身。慶應義塾志木高等学校、慶應義塾大学法学部卒。高校在学中に米国コロラド州のイートンでホームステイ。大学在学中は、他大学である上智大学の国際法の権威、故・山本草二教授の授業に通い詰める。大学卒業後は民間の金融機関で8年間を過ごし、現在は東京・六本木でビザ専門のアルファサポート・行政書士事務所を開業。専門は入管法、国籍法。執筆サイト:配偶者ビザほか多数。