外国人による 会社設立・起業 に関するQ&A
Q: 外国人1人で会社を設立できますか?
A: はい、できます。ただし、協力者が必要な場面が生じる場合もあります。
会社法は、1人でも会社をつくることができるとしています。そして、発起人には外国
人もなることができますので、結果として、外国人1名だけの会社も設立が可能です。
ただし、会社の設立過程において、個人の銀行口座を用意する必要があることから、こ
れを用意することができない場合などに、他人の協力を必要をする場合があります。
弊事務所の経験では、外国人の方が日本で会社を設立する際には、大抵の場合、日本の
中長期滞在資格をもつ協力者や日本人の協力者がいらっしゃいます。
Q: 外国人が日本で起業して会社を経営する場合、日本の住所は必須ですか?
A: 会社法上は、必ずしも必要ありません。経営管理ビザの取得のために必要です。
会社の株主が日本に住所を置かなければならないという会社法上の要請はなく、また、
代表取締役のうち少なくとも1人は日本に住所がなければならないというかつて存在し
た規制も先ごろ撤廃されました。しかし、報酬を得て会社を経営するために日本へ入国
する際には必ず経営管理ビザが必要であるところ、経営管理ビザは中長期滞在者として
住民登録が必要であるため、経営管理ビザの取得のために住居の確保が求められます。
Q: 資本金はどれくらい必要ですか?
A: 経営管理ビザとの関係では、外国人おひとりにつき500万円が目安です。
経営管理ビザの場合、会社の事業規模を証明する手段として、本来は「常勤従業者を2
名以上雇用すること」が必要です。しかし、起業の当初から従業員を雇用することは実
際には難しく、また、常勤雇用者は誰でもよいわけではなくこれにも条件が付されてい
るため、多くのケースで、代替手段としての「資本金500万円」が利用されています。
Q: 会社の本店を、自宅においても良いですか?
A: 経営管理ビザを取得されるためには、自宅兼事務所は要注意です。
会社法上は、自宅を会社の本店にしても何等問題はありません。しかしながら、経営管
理ビザの取得をされる場合には、自宅を事務所にすることには多くの制約があり、不許
可のリスクを高めることとなるので、そのリスクを嫌って自宅の外に事務所を設けるこ
とが多いです。
Q: 会社の本店を、シェア・オフィスにおいても良いですか?
A: 経営管理ビザの取得のためには、バーチャルオフィスでは認められません。
起業の要諦、あるいは会社経営の要諦のひとつは、いかに固定費を安く抑えるかという
点にあります。この点は、外国人であろうと日本人であろうと同じであり、はじめは小
さくはじめることを選択される起業家は、評価されてしかるべきです。事務所という固
定費を抑えるために、日本人であれば、シェアオフィス、バーチャルオフィスを利用す
ることもあるでしょう。しかしながら外国人起業家の場合には、経営管理ビザとの関係
で、バーチャルオフィスという選択肢はありません。経営管理ビザで求められる事務所
は、一定のスペースを「占有」する必要あるとされており、バーチャルオフィスでは、
スペースの占有を観念できないからです。
Q: どのタイミングで許認可を取得すれば良いですか?
A: 経営管理ビザ1年の申請時には、許認可の取得が望まれます。
日本には許認可事業が1万以上もあると言われており、一般化してご説明することは
不可能ですが、多くの許認可の場合には、経営管理ビザ1年の申請時までには取得す
ることが望まれます。ただし、許認可によっては、在留資格「経営管理」の取得後で
なければ許可しないというスタンスの許認可行政庁があります。この場合には、「許
認可を取得した後でなければ、経営管理ビザを許可しない」というスタンスの入管当
局との間で板ばさみになりますので、交渉により局面を調整する必要があります。
一方で、2015年に投資経営ビザ(正式には、在留資格「投資・経営」)が、経営
管理ビザ(在留資格「経営・管理」)にリニューアルされ、これと同時に、経営管理
ビザには4ヶ月という新しい在留期限が設けられました。この4ヶ月の経営管理ビザ
を申請される場合には、許認可の取得は必ずしも必要ありません。
Q: 許認可が必要なビジネスは何ですか?
A: 中古車の輸出、飲食店経営、旅行業、人材派遣業、不動産業などにご注意下さい。
上述のように許認可が必要なビジネスの数は膨大ですので、ご自身が始めるビジネス
が許認可を必要とするか、事前に調査が必要です。
アルファサポート行政書士事務所のお客様の中で多い許認可ビジネスとしては、まず、
中古車の輸出ビジネスがあげられます。これは日本国内で自動車の中古品(古物)を
購入しますので、古物商の許可が必要となります。ロシア、アフリカ、中東など、多
くのお客様が母国を中心とする海外に日本車を輸出されています。この他、飲食店経
営(例えば、日本でインド料理・ネパール料理、タイ料理、中国料理、韓国料理、ベ
トナム料理、イタリア料理、フランス料理などのいわゆる民族料理の飲食店を経営す
する場合)、旅行業(例えば、海外からインバウンド旅行客を日本へ招へいする場合)
、人材派遣業(例えば、エンジニアの派遣をビジネスとする場合)、不動産業(例え
ば、外国人に日本の土地や建物を投資目的で販売する場合)などをお考えの方は許認
可にご注意下さい。行政書士は許認可取得のプロですので、安心してご依頼ください。
Q: 事業計画書の作成ポイントは何ですか?
A: 事業の安定性・継続性です。1年後には更新申請があることも考慮します。
経営管理ビザは、数年間経営する会社が赤字の状況が続くと更新が難しくなります。数
年にわたり赤字を続けている会社の経営者に在留資格を与えつづけることは政策上好ま
しくないと判断されているからです。このことから、いかに黒字転換を図るかというこ
とが事業計画のキモとなります。また、1年後には経営管理ビザの更新時期が確実にや
ってきて、その際には財務状況の提出が求められますので(決算期未到来でもその時点
での月次決算の書類提出を求められることが多いです。)、あまり絵空事のような現実
から乖離した事業計画書を提出すると、1年後には露呈します。
Q: 事業計画書の提出は必須ですか?
A: 新設会社の場合は必須です。
現在すでに相当な規模でビジネスをしている会社が新たに取締役クラスの人材を招へい
する場合などにおいては事業計画書の提出が不要になる場合があります。この場合は、
財務諸表や納税実績などで過去の事業成績を確認することができるからです。新設会社
の場合は財務諸表などで経営実績を示すことができませんので、事業計画書によって将
来計画を語ることとなります。
Q: 留学生の起業について教えてください。
A: 会社設立のタイミングを間違えないようにしましょう。
イギリスなどの諸外国は、留学生が卒業後に自国に留まって起業することを促進するた
めに、卒業生起業家ビザなどを設けて、入管法制の側面からも留学生の起業を支援して
います。しかしながら、日本は残念ながらまだそのような環境にありません。
留学生が学生のまま起業して会社の経営をすることは、資格外活動として認められない
限りは不法就労となりますので注意が必要です。卒業後にスムースに会社経営に移行す
るため、あるいはスムースな在留資格の変更を行うために、留学生であるうちに会社の
設立をしてしまうことには注意が必要です。会社設立年月日は、会社登記簿謄本に記載
されますので、隠すことはできません(ただし、会社は設立しても開業はしていないと
いう状況で、経営管理ビザが許可されるケースは多くありますので、ご相談下さい)。
卒業式前後にあわせて会社設立登記をし、速やかに在留資格の変更申請を行うスケジュ
ールがベストでしょう。
この記事を書いた人
行政書士 佐久間毅(さくま・たけし)
東京都出身。慶應義塾志木高等学校、慶應義塾大学法学部卒。高校在学中に米国コロラド州のイートンでホームステイ。大学在学中は、他大学である上智大学の国際法の権威、故・山本草二教授の授業に通い詰める。大学卒業後は民間の金融機関で8年間を過ごし、現在は東京・六本木でビザ専門のアルファサポート・行政書士事務所を開業。専門は入管法、国籍法。執筆サイト:配偶者ビザほか多数。